忍者ブログ
MASTER →  ADMIN / NEW ENTRY / COMMENT
足立区(北千住・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田)建設業許可/足立区建設業許可更新/経営状況分析審査申請/経営事項審査申請/建設工事等入札参加資格審査申請/電子証明書取得手続、荒川区(日暮里・三河島・南千住・町屋)建設業許可/荒川区区建設業許可更新/経営状況分析審査申請/経営事項審査申請/建設工事等入札参加資格審査申請/電子証明書取得手続、葛飾区(亀有・金町・新小岩・堀切菖蒲園・お花茶屋)建設業許可/葛飾区建設業許可更新/経営状況分析審査申請/経営事項審査/建設工事等入札参加資格審査/電子証明書取得、八潮市建設業許可/八潮市建設業許可更新、草加市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、江戸川区、板橋区、練馬区、北区、台東区
土日・祝祭日も営業しております。
(来所・電話・メール・FAXにて対応。)



建設業とは、元請、下請その他いかなる名義を持っているかを問わず、建設工事の完成を請け負う事をいいます。

この建設業は、全部で29の業種に分かれています。

建設業を営もうとする者は、令第1条の2第1項に規定する建設工事(軽微な工事)を除いてすべて許可の対象となり、29種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

当事務所では、建設業許可申請(新規・更新)変更届決算報告経営事項審査申請経営状況分析申請入札参加資格審査申請電子証明書取得手続き等、建設業に関する手続きのお手伝いをいたします。



建設工事と建設業の種類


①土木一式工事(土木工事業)
原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事
橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、鉄道軌道(元請)、区画整理、道路・団地等造成(個人住宅の造成は含まない。)、公道下の下水道(上水道は含まない。)、農業・かんがい水道工事を一式として請け負うもの



②建建築一式工事(建築工事業)
原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事
建築確認を必要とする新築及び増改築



③大工工事(大工工事業)
木材の加工若しくは取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事
大工工事、型枠工事、造作工事


 


④左官工事(左官工事業)
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け、又は貼り付ける工事
左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事



⑤とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)
 ■ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
 ■くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
 ■ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
 ■ コンクリートにより工作物を築造する工事
 ■その他基礎的又は準備的工事
 ■ とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
 ■ くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
 ■ 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
 ■ コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
 ■ 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事(『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」以外のもの)、捨石工事、外構工事、はつり工
事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事

 


⑥石工事(石工事業)
石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事石積み(張り)工事、コンクリート
ブロック積み(張り)工事



⑦屋根工事(屋根工事業)
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
屋根ふき工事、屋根一体型の太陽光パネル設置工事



⑧電気工事(電気工事業)
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事(避雷針工事)、太陽光発電設備の設置工事(『屋根工事』以外のもの)


 


⑨管工事(管工事業)
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事、(配水小管)


 


⑩タイル・れんが・ブロック工事(タイル・れんが・ブロック工事業)
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、又は貼り付ける工事
コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事



⑪鋼構造物工事(鋼構造物工事業)
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事


 


⑫鉄筋工事(鉄筋工事業)
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事
鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事


 


⑬舗装工事(舗装工事業)
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事



⑭しゆ しゆんせつ工事(しゆんせつ工事業)
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
しゅんせつ工事



⑮板金工事(板金工事業)
金属薄板等を加工して工作物に取り付け、又は工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事
板金加工取付け工事、建築板金工事



⑯ガラス工事(ガラス工事業)
工作物にガラスを加工して取り付ける工事
ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事



⑰塗装工事(塗装工事業)
塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、又は貼り付ける工事
塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事



⑱防水工事(防水工事業)
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
(※建築系の防水のみ)
アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事



⑲内装仕上工事(内装仕上工事)
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事



⑳機械器具設置工事(機械器具設置工事業)
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事
※組立て等を要する機械器具の設置工事のみ。
※他工事業種と重複する種類のものは、原則として、その専門工事に分類される。
プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事


 


㉑熱絶縁工事(熱絶縁工事業)
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事



㉒電気通信工事(電気通信工事業)
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事



㉓造園工事(造園工事業)
整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事



㉔さく井工事(さく井工事業)
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事



㉕建具工事(建具工事業)
工作物に木製又は金属製の建具等を取り付ける工事
金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事



㉖水道施設工事(水道施設工事業)
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事


 


㉗消防施設工事(消防施設工事業)
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事
屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設
備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事



㉘清掃施設工事(清掃施設工事業)
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事



㉙解体工事(解体工事業)
工作物の解体を行う工事
※それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。
※総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する。

工作物解体工事




建設業許可取得の許可要件チェック


①『経営業務の管理責任者』の資格要件を満たす人材はいますか?
・「常勤の役員」「個人事業主」が、「常勤」として、本社・本店において一定の計画の下に毎日所定の時間中、その職務に従事していますか
・過去に建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験が、許可を受けようとする建設業(業種)に関し5年以上<許可を受けようとする建設業以外の建設業(業種)に関し6年以上>あること



『専任技術者』の資格要件を満たす人材はいますか?
・下記の要件を満たす専任技術者を、営業所ごとに常勤で置いていますか
a 建設業法で定める国家資格等を取得している者
b 実務経験を有する者(大学(短期大学、高等専門学校を含む)の指定学科卒業後+3年以上・高校の指定学科卒業後+5年以上・10年以上)



③『財産的基礎等』の要件を満たしていますか?
・自己資本が500万円以上あること又は500万円以上の資金調達能力があること。(一般建設業)
・次のa~dのすべてに該当すること(特定建設業)
a 欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
b 流動比率が75%以上であること。
c 資本金が2,000万円以上あること。
d 自己資本が4,000万円以上あること。



④『許可の欠格要件等』に該当していませんか?
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者ではないこと
・精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者ではないこと 
など・・・建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者は、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者として取り扱います。



⑤建設業の営業所
・建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること
・電話、机、各種事務台帳等を備えていること
・営業用事務所としての使用権原を有していること
・経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人が常勤でいること
・専任技術者が常勤していること



⑥法人事業目的に、必要な目的が記載されていますか?
・定款の事業目的から、許可業種を読み取れない場合は、事業目的の変更をする必要があります。(申請時に定款変更を行うことの念書を提出することで申請が可能になることもありますが、早急に変更手続きは必要となります。)



許可業種の名称どおりに記載 →それぞれの業種でOK


「建築・土木工事の施工及び請負」 →29業種OK


「建築工事の施工及び請負」 →一級建築施工管理技士が技術者になり得る、以下17業種がOK(建築一式)(大工)(左官)(とび・土工・コンクリート)(石)(屋根)(タイル・れんが・ブロック)(鋼構造物)(鉄筋)(板金)(ガラス)(塗装)(防水)(内装仕上)(熱絶縁)(建具)(解体)


「土木工事の施工及び請負」 →一級土木施工管理技士が技術者になり得る、以下9業種がOK(土木一式)(とび・土工・コンクリート)(石)(鋼構造物)(舗装)(浚渫)(塗装)(水道施設)(解体)


「設備工事の施工及び請負」 →管工事、電気工事等が設備工事に該当。ただし、個別に業種が読み取れるように許可業種名を記載する方法が確実です。


PR
≪  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ≫
リンク
プロフィール
HN:
東京都足立区:石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所
性別:
非公開
忍者ブログ [PR]